
読者の皆さまは「クーリングオフ」という制度をご存知でしょうか?
恐らく、一度は耳にした事があるのではないでしょうか。
クーリングオフとは、一定の期間内であれば、消費者が業者と結んだ契約を一方的に解除できるという制度の事です。
この制度は、脱毛サロンとの契約においても有効です。脱毛サロンでのクーリングオフは、以下のような場合に有効な手段です。契約そのものをなかった事にして全額返金してもらう制度です。
また、2017年12月1日より医療脱毛(美容クリニックなどでの脱毛)もクーリングオフの対象となりました。
施術を受けていたとしてもクーリングオフを使えば、全額返金してもらえます。
- その場の勢いで数十万円の契約をしてしまって後悔している場合
- カウンセリング時にスタッフの押しが強く断り切れなかった場合
- 契約を結んだものの別のサロン・クリニックに行きたくなった場合
しかし、クーリングオフを使うには一定の条件を満たさなければいけないため、注意が必要です。
今回の記事ではクーリングオフの条件、方法、注意点をお話しさせていただきます。
Contents
脱毛サロン・医療脱毛でクーリングオフが可能な条件とは?

「カウンセリング時にその場の勢いで契約してしまった」、「スタッフの方が勧めるコースを言われるがままに契約してしまった」
だけど家に帰ってからよく考えてみたら、やっぱり契約を取り消したい!
このような時に有効なのが、クーリングオフです。
脱毛サロンや医療脱毛クリニックとの契約において、条件を満たしていればクーリングオフができ、契約そのものを一方的に破棄できます。脱毛サロンや医療脱毛クリニック側がそれを拒否する事はできません。
以下がクーリングオフが可能になる条件で、全てを満たす必要があります。
- 契約をした日から8日以内である事(8日目の消印まで有効)
- 契約期間が1ヶ月以上である事
- 契約金額が総額5万円以上である事
契約をした日から8日以内
契約を結んで施術を受けた後でも、クーリングオフは有効となります。
契約期間が1ヶ月以上
脱毛サロンや医療脱毛クリニックとの契約において、1ヶ月以内で終了するコース・プランは少ないと思います。
しかし、「1回お試しコース」などは契約期間の条件を満たさないため、クーリングオフの対象外となります。
契約金額が総額5万円以上である
脱毛サロンや医療脱毛クリニックと5万円以上のコース・プランを契約をした場合にはクーリングオフ制度が適用されます。
脱毛サロン・医療脱毛とクーリングオフの方法について

ここではクーリングオフの方法について説明させていただきます。
「条件があったりして面倒そう・・・」と思われてしまうかもしれませんが、そんな事はありませんので安心してくださいね。脱毛サロンや医療脱毛クリニック側に書面で通知をする、これだけです。
まず、クーリングオフには決まった形式はありません。基本的に、契約相手(脱毛サロンや医療脱毛クリニック)に「契約を解除する」という意思を書面に記載します。そしてこれを8日以内に送ります。
しかし、ただ紙に書いて送っただけだと以下のようなトラブルが起こる可能性があります。
- 郵便が届いていない
- 8日を過ぎている
そのため、書面を送った日にちと確実に脱毛サロン・医療脱毛クリニックに届けたという事を、公的に証明しておいた方が安心です。
内容証明郵便という方法がありますが、これよりもハガキの方が簡単です。
また、クレジットカード払いを選択している場合は、信販会社(クレジットカード会社)にも書面を送る必要があるので注意してくださいね。
ハガキの書き方はとても簡単
ハガキの表に、脱毛サロン・医療脱毛クリニックの住所と名称を書きます。
裏には以下のように書きましょう。
- クーリングオフ通知
- 契約日 ○○○○年〇月〇日
- 販売会社名 ○○○○
- 脱毛サロン・医療脱毛クリニックの住所・電話番号
- 担当者名 ○○ ○○ (不明なら書かなくても大丈夫です)
- 商品名 例:ワキ脱毛〇回コース
- 金額 ○○○○〇〇円
- 上記契約または申し込みを解約いたします。
- 自分の住所
- 自分の氏名
- 返金振り込み先口座
この時に注意したい事は、「契約を解約したいんですけど・・・」という曖昧な表現を使わずに、上の例そのままに書く事が重要です。
後ろめたいと思ったり、手紙にして丁寧な文章にする必要は一切ありません。また、解約理由はどのような理由でもいいですし、それを相手に告げる必要もありません。
条件さえ満たし、上の例の通り書いたハガキを出せば、どのような場合も解約する事が可能です。脱毛サロン側は拒否をする事はできません。
ハガキの出し方
ハガキの表と裏の両面をコピーして、郵便局から簡易書留(400円以内)で送りましょう。この時、コピーを控えとして保管する事を忘れないでくださいね。
ちなみに、消印が8日以内であれば大丈夫です。そのため、速達にする必要はありません。
特定記録郵便でも可能です。しかし、差出日の記録にはなりますが、相手の受け取った記録にはなりません。そのため、簡易書留をおすすめします。
通常であれば、送付後に口座に返金があります。書面で通知する事で不要なやり取りをなくし、「言った」、「言わない」などのやり取りをなくす事ができます。
脱毛サロンや医療脱毛クリニックに直接出向く必要は一切ありません。ハガキを送るだけで契約の解除は全て完了します。
クーリングオフは、施術を受けていても条件を満たしていれば行う事ができます。
クーリングオフの注意点!条件に当てはまらない場合とは

脱毛サロン・医療脱毛クリニックとの契約に適用されるクーリングオフのお話をしました。しかし、適用されないケースもあるので注意が必要です。
8日以上経過している場合
契約をした日から8日以上経過している場合は、クーリングオフの条件に当てはまりません。
この場合は、脱毛サロン・医療脱毛クリニックごとに決められた解約、返金手続きとなります。
脱毛サロン・医療脱毛のクーリングオフはとっても簡単!方法を徹底解説! まとめ

クーリングオフは私達消費者を守るための制度です。勢いで高額な契約をしてしまったり、やっぱり別の脱毛サロン・医療脱毛クリニックと契約したい、といった場合に使う事ができます。
しかし、脱毛効果を8日間で判断する事は不可能です。クーリングオフは最後の手段として取っておくようにしましょう。